配慮事項○⼊居者募集時に情報提供した各種情報について、改めて資料等により分かりやすく説明することが必要である。○⼊居者が⼦育て⽀援施設や⼦育て⽀援サービス等の利⽤を希望する場合に、別途利⽤契約等を締結することが必要な場合があるので、⼊居契約時に、サービス利⽤契約がスムーズに⾏えるよう、宅地建物取引業者と⼦育て⽀援サービス提供者が連携することが望ましい。○特に居住者同⼠⼜は近隣とのトラブルが発⽣しがちな共⽤の⾃転⾞置場、ごみ出し等については、事前に世帯ごとの駐輪位置を定めたり、ごみの収集⽇や収集⽅法のルールを⼊居時に確実に説明を⾏い、適切に管理していくことが必要である。○多数の⼈が集まる集会室やバーベキューコーナー等を設ける場合、使⽤に当たっては、「⼈と⼈との距離の確保」など基本的な対策を講じるほか、状況に応じた対応を徹底することが必要である。また、騒⾳、振動、臭気等の発⽣に⼗分注意し、責任者を明確にするとともに、使⽤⽅法、使⽤時間、費⽤負担等についてのルールを設定することが必要である。その他、近隣トラブルを防⽌するため、運⽤を開始する前に、近隣住⺠に対し⼗分に説明を⾏い、理解を得ることも必要である。○⼦供の遊び場であるキッズルームや屋外スペース等では、事故防⽌に加え、基本的な感染症対策を講じることや、状況に応じた対応を徹底することなど、使⽤⽅法や使⽤時間等のルールを明確に定め、⼊居時から確実に伝えることが必要である。これらのルールは、親から⼦供に確実に伝えてもらうとともに、⼦供にも分かりやすい掲⽰を⾏うなどの⼯夫をすることも必要である。86b ⼊居者契約時の情報提供における配慮 集合住宅編
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