子育てに配慮した住宅のガイドライン
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配慮事項⼊居者募集の際には、⼦育て世帯に対して、「⼦育てに配慮した住宅」を知ってもらい、⼊居を促すための情報発信が必要です。また、⼦育て⽀援施設等を併設する場合や、⼦育て⽀援サービス提供者と連携して情報提供する場合には、⼦育て⽀援施設、⼦育て⽀援サービス、⼦育てに配慮した設備等を活⽤してもらえるよう、必要とする世帯に対して適切なタイミングで情報を伝えることが必要です。これらの情報を、宅地建物取引業者に対して適切に提供していくとともに、宅地建物取引業者から⼊居希望者に対して適切に情報提供を⾏うことが必要です。○⼦育て世帯のみの募集期間を設ける等、⼦育て世帯が優先的に⼊居できるよう配慮することが望ましい。○募集・販売広告や住宅情報誌、住宅事業者のホームページ等に⼦育てに配慮した住宅についての情報(⼦育て⽀援施設の併設、⼦育て⽀援サービスの提供、住宅内の⼦育てに配慮した設備や地域の⼦育て⽀援情報等)を掲載する。なお、多くの場合、⼦育て⽀援施設や⼦育て⽀援サービスを運営するサービス提供者は住宅事業者と異なるため、⼦育て世帯にその内容が適切に伝わるよう、関係者が連携し、提供する情報を分かりやすく取りまとめる必要がある。○認可保育所等⼊所選考が⼀般公募となる⼦育て⽀援施設を併設する場合は、居住者優先⼊所制度等はないことを確実に説明することが必要である。○⼦育て世帯以外の世帯の応募があった際は、当該住宅が⼦育てに配慮した住宅であることを説明するとともに、様々な構成の世帯が住むことによるメリット(例:多世代交流イベント等によるコミュニティの醸成)にも触れることで、⼦育て世帯以外の世帯も安⼼して住むことができる住宅であることを説明する。また、既存住宅の空き家において⼦育て世帯を募集する場合は、既存の居住者へ事前に説明しておくことが望ましい。85ⅣⅣ 計画時及び管理・運営時における配慮事項2 ⼊居者募集時における配慮事項a ⼊居者募集時の情報発信における配慮

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