子育てに配慮した住宅のガイドライン
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06ⅡⅡガイドラインの対象○本ガイドラインの対象となる住宅は、基本的には新築及び既存の集合住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)を想定していますが、戸建住宅団地にも対応した内容となっています。また、住戸内の仕様などについては、戸建住宅に対応した内容となっています。○本ガイドラインは、主に以下の方々に活用いただくことを想定しています。・対象住宅の供給や建設・改修に携わる方(分譲マンションの開発・分譲業者、土地所有者、賃貸住宅所有者、設計者、建設業者、リフォーム業者等)・対象住宅の管理・仲介に携わる方(賃貸住宅の管理業者、分譲マンションの管理組合、分譲マンション管理業者、宅地建物取引業者等)そのほか、子育て世帯を含む都民の皆さんの住宅選びやリフォームの際の参考などにも活用いただけます。○本ガイドラインにおける「子供」とは、小学校に就学している児童までを想定しています。1ガイドラインの対象

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