子育てに配慮した住宅のガイドライン
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86配慮事項○入居者募集時に情報提供した各種情報について、改めて資料等により分かりやすく説明することが必要である。○入居者が子育て支援施設や子育て支援サービス等の利用を希望する場合に、別途利用契約等を締結することが必要な場合があるので、入居契約時に、サービス利用契約がスムーズに行えるよう、宅地建物取引業者と子育て支援サービス提供者が連携することが望ましい。○特に居住者同士又は近隣とのトラブルが発生しがちな共用の自転車置場、ごみ出し等については、事前に世帯ごとの駐輪位置を定めたり、ごみの収集日や収集方法のルールを入居時に確実に説明を行い、適切に管理していくことが必要である。○多数の人が集まる集会室やバーベキューコーナー等を設ける場合、使用に当たっては、「人と人との距離の確保」など基本的な対策を講じるほか、状況に応じた対応を徹底することが必要である。また、騒音、振動、臭気等の発生に十分注意し、責任者を明確にするとともに、使用方法、使用時間、費用負担等についてのルールを設定することが必要である。その他、近隣トラブルを防止するため、運用を開始する前に、近隣住民に対し十分に説明を行い、理解を得ることも必要である。○子供の遊び場であるキッズルームや屋外スペース等では、事故防止に加え、基本的な感染症対策を講じることや、状況に応じた対応を徹底することなど、使用方法や使用時間等のルールを明確に定め、入居時から確実に伝えることが必要である。これらのルールは、親から子供に確実に伝えてもらうとともに、子供にも分かりやすい掲示を行うなどの工夫をすることも必要である。b入居者契約時の情報提供における配慮

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