子育てに配慮した住宅のガイドライン
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82配慮事項配慮事項配慮事項○住宅事業者が、土地所有者や分譲マンションの販売者等に対して、子育てに配慮した住宅の特性について十分に説明し、理解を得た上で計画することで、地域との関係づくりにも良い効果が期待できる。○町会や自治会等を通しての説明や、近隣住民向けの説明会の開催等により、地域住民に対して子育てに配慮した住宅を建設することについて情報提供を行い、理解を得る。○子育て支援施設の運営や子育て支援サービスの提供に当たっては、その内容により専門的な知識が必要となる。そのため、計画早期の段階から公的機関との調整や子育て支援サービス提供者等に相談を行う等、連携を図ることが必要である。○子育てに配慮した住宅が子育て世帯にとって住みやすい住宅として地域に根付いていくためには、住宅事業の運営と子育て支援サービスの運営が共に安定的に実施されていくことが重要である。そのため、計画早期の段階から双方が連携し、経営的な観点からも十分に検討を行っていくことが必要である。○子育て支援サービス提供者の中には、子育て応援とうきょう会議の協働会員や区市町村と連携を行っている団体もあり、とうきょう子育てスイッチによる検索や区市町村の窓口紹介等を通じて、子育て支援サービス提供者を検討することも可能である。○サービスの内容によっては、サービス提供者と契約書を締結し、利用に関する費用、契約期間、サービスの提供頻度等を取り決め、サービスの提供が円滑に行われるよう配慮する。b土地所有者等への十分な説明c地域への情報提供d子育て支援サービス提供者等との連携

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