子育てに配慮した住宅のガイドライン
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具体例・整備の⽬安※ 主に⽇本住宅性能表⽰基準の⾼齢者等配慮対策等級(共⽤部分)の等級3に相当するものです。注1:段差解消などバリアフリー化を図る通路歩き始めの乳児は転倒や衝突などを起こしやすく、また、妊娠中の⺟親は⾜元が⾒えにくくなっています。転倒による事故を減少させるためにも、段差をなくす等の配慮が必要です。○各⼾から敷地外までの経路のうち、⼀つ以上を特定経路(注1)として、段差を設けない経路とする(2階建ての場合は1階にある住⼾から敷地外までの経路とする。)○特定経路にかかる排⽔溝には、ベビーカーの⾞輪が挟まらないよう溝蓋を設置する。○敷地内通路及び共⽤廊下の幅員は1.2m以上を確保する。○⾼低差のある部分には以下により傾斜路を設置する。(1) 傾斜路の幅員は、階段に代わるものは1.2m以上、階段に併設するものは0.9m以上、勾配は1/12以下(傾斜路の⾼さが80㎜以下の場合は1/8を超えない)とする。(2) 傾斜路の⾼低差が160㎜を超えるものは、⼿すりを少なくとも⽚側に、かつ、床⾯から800㎜から850㎜の位置に設置する。⼿すり端部は壁側⼜は下側に曲げたものとするなど突出しない構造とする。(3) ⾼低差が750㎜を超える箇所に傾斜路を設ける場合は、⾼さ750㎜以内ごとに踏幅が1,500㎜以上の踊り場を設置する。(4) 傾斜路の始点⼜は終点に、ベビーカーや⾞いす等が安全に停⽌できる平坦な部分を確保し、両側に側壁⼜は⽴ち上がりを設置する。○共⽤廊下には転倒防⽌のため、床⾯からの⾼さが800㎜から850㎜の位置に⼿すりを設置し、⼿すり端部は壁側⼜は下側に曲げたものとするなど突出しない構造とする。61ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項1 アプローチ・共⽤廊下

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