61ⅡⅡ建物を整備する際の配慮事項具体例・整備の目安※主に日本住宅性能表示基準の高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3に相当するものです。注1:段差解消などバリアフリー化を図る通路歩き始めの乳児は転倒や衝突などを起こしやすく、また、妊娠中の母親は足元が見えにくくなっています。転倒による事故を減少させるためにも、段差をなくす等の配慮が必要です。○各戸から敷地外までの経路のうち、一つ以上を特定経路(注1)として、段差を設けない経路とする(2階建ての場合は1階にある住戸から敷地外までの経路とする。)○特定経路にかかる排水溝には、ベビーカーの車輪が挟まらないよう溝蓋を設置する。○敷地内通路及び共用廊下の幅員は■■ ■以上を確保する。○高低差のある部分には以下により傾斜路を設置する。ff■■■傾斜路の幅員は、階段に代わるものは■■ ■以上、階段に併設するものは■■■■以上、勾配は■■■ 以下(傾斜路の高さが■■㎜以下の場合は■■■を超えない)とする。ff ■■傾斜路の高低差が■■■㎜を超えるものは、手すりを少なくとも片側に、かつ、床面から■■■㎜から■■■㎜の位置に設置する。手すり端部は壁側又は下側に曲げたものとするなど突出しない構造とする。ff■■■高低差が■■■㎜を超える箇所に傾斜路を設ける場合は、高さ■■■㎜以内ごとに踏幅が■■■■■㎜以上の踊り場を設置する。ff■■■傾斜路の始点又は終点に、ベビーカーや車いす等が安全に停止できる平坦な部分を確保し、両側に側壁又は立ち上がりを設置する。○共用廊下には転倒防止のため、床面からの高さが■■■㎜から■■■㎜の位置に手すりを設置し、手すり端部は壁側又は下側に曲げたものとするなど突出しない構造とする。1アプローチ・共用廊下
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