具体例・整備の⽬安☞ ⼿すりの⾼さの設定については、建築基準法や消防法などの関連法規を確認のこと 直接外部に開放されている共⽤廊下や共⽤階段からの転落等を防⽌するため、適切な⾼さ等に⼿すりを設置することが必要です。腰壁や窓台、⼿すりの横桟、その他⾜掛かりとなる物などがあると、⼦供がよじ登って乗り越える危険性があります。乗り越えを防⽌するため、⾜掛かりとなる部分から⼿すりまでの⾼さにも配慮する必要があります。○転落防⽌のための⼿すりは、⾜がかりがなく、⼦供が容易によじ登れない形状とするとともに、次に掲げる基準に適合していること。ただし、共⽤廊下にあっては1階に存するもの、共⽤階段にあっては⾼さ1m以下の階段の部分は除く。(1) 廊下及び階段の直接外部に開放されている側には、原則床⾯(階段にあっては踏⾯の先端)から1,100㎜以上(1,200㎜推奨)に達するよう設けられていること。(2) 腰壁その他⾜がかりとなるおそれのある部分には、⾜がかりとならないような措置を講じること。(3) ⼊居者の⽇常の利⽤に供する屋上の⼿すりは、床⾯から1,800㎜以上の⾼さに達するよう設置すること。○転落防⽌のための⼿すりの⼿すり⼦の間隔は次の基準に適合すること。床⾯(階段にあっては踏⾯の先端)及び腰壁等(腰壁等の⾼さが650㎜未満の場合に限る。)からの⾼さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法⼨法で110㎜以下(90㎜推奨)とする。○窓、開放廊下や階段の直下に道路、通路、出⼊⼝がある場合における落下物による危険防⽌措置を講じる。○⼿すりの近くに、⾜掛かりとなる物などを常時設置しない。53ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項1 転落防⽌・落下物による危険防⽌
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