子育てに配慮した住宅のガイドライン
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53ⅡⅡ建物を整備する際の配慮事項具体例・整備の目安☞手すりの高さの設定については、建築基準法や消防法などの関連法規を確認のこと○窓、開放廊下や階段の直下に道路、通路、出入口がある場合における落下物に直接外部に開放されている共用廊下や共用階段からの転落等を防止するため、適切な高さ等に手すりを設置することが必要です。腰壁や窓台、手すりの横桟、その他足掛かりとなる物などがあると、子供がよじ登って乗り越える危険性があります。乗り越えを防止するため、足掛かりとなる部分から手すりまでの高さにも配慮する必要があります。○転落防止のための手すりは、足がかりがなく、子供が容易によじ登れない形状とするとともに、次に掲げる基準に適合していること。ただし、共用廊下にあっては1階に存するもの、共用階段にあっては高さ1m以下の階段の部分は除く。ff■■■廊下及び階段の直接外部に開放されている側には、原則床面(階段にあっては踏面の先端)から■■■■■㎜以上(■■ ■■㎜推奨)に達するよう設けられていること。ff ■■腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分には、足がかりとならないような措置を講じること。ff■■■入居者の日常の利用に供する屋上の手すりは、床面から■■■■■㎜以上の高さに達するよう設置すること。○転落防止のための手すりの手すり子の間隔は次の基準に適合すること。床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等(腰壁等の高さが■■■㎜未満の場合に限る。)からの高さが■■■㎜以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法寸法で■■■㎜以下(■■㎜推奨)とする。よる危険防止措置を講じる。○手すりの近くに、足掛かりとなる物などを常時設置しない。1転落防止・落下物による危険防止

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