子育てに配慮した住宅のガイドライン
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具体例・整備の⽬安具体例・整備の⽬安※ 主に⽇本住宅性能表⽰基準の⾼齢者等配慮対策等級(専⽤部分)の等級3に相当するものです。住⼾内の階段において転倒・転落事故が発⽣する可能性があります。これらの事故を防⽌するため、階段の勾配・⼨法等の形状や設備に配慮が必要です。また、階段に繋がる経路など転落事故の危険が伴うと考えられる場所には、⼦供の進⼊を防⽌する対策が必要です。○勾配が22/21以下で、けあげの⼨法の2倍と踏⾯(ふみづら) の奥⾏⼨法の和が550㎜以上650㎜以下であり、かつ、踏⾯の⼨法が195㎜以上とする。回り階段の部分においては、踏⾯の狭い⽅の端から300㎜の位置における⼨法とする。ただし、やむを得ない場合は、次に挙げる(1)〜(3)を⽬安に設計する。(1) 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏⾯の狭い⽅の形状が全て30度以上(2) 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏⾯の狭い⽅の形状が全て30度以上(3) 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏⾯の狭い⽅の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順○蹴込(けこ)みは30㎜以下とする。○少なくとも⽚側(勾配が45度を超える場合は両側)に、かつ、踏⾯の先端からの⾼さが800㎜から850㎜の位置に設置する。49ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項10 住⼾内階段a 勾配等b ⼿すりの設置

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