子育てに配慮した住宅のガイドライン
52/110

49ⅡⅡ建物を整備する際の配慮事項具体例・整備の目安具体例・整備の目安です。住戸内の階段において転倒・転落事故が発生する可能性があります。これらの事故を防止するため、階段の勾配・寸法等の形状や設備に配慮が必要です。また、階段に繋がる経路など転落事故の危険が伴うと考えられる場所には、子供の進入を防止する対策が必要です。○勾配が  ■ ■以下で、けあげの寸法の 倍と踏面ffふみづら■の奥行寸法の和が■■■㎜以上■■■㎜以下であり、かつ、踏面の寸法が■■■㎜以上とする。回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から■■■㎜の位置における寸法とする。ただし、やむを得ない場合は、次に挙げるff■■~ff■■を目安に設計する。ff■■■■■度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て■■度以上ff ■■■■度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て■■度以上ff■■■■■■度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から■■度、■■度、■■度及び■■度の順○蹴込ffけこ■みは■■㎜以下とする。※主に日本住宅性能表示基準の高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級3に相当するもの○少なくとも片側(勾配が■■度を超える場合は両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが■■■㎜から■■■㎜の位置に設置する。■■住戸内階段a勾配等b手すりの設置

元のページ  ../index.html#52

このブックを見る