子育てに配慮した住宅のガイドライン
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室内濃度指針値100μg/m³(0.08ppm)260μg/m³(0.07ppm)200μg/m³(0.05ppm)240μg/m³(0.04ppm)3800μg/m³(0.88ppm)220μg/m³(0.05ppm)1μg/m³(0.07ppb)但し、⼩児の場合は0.1μg/m³(0.007ppb)室内濃度指針値17μg/m³(1.5ppb)330μg/m³(0.04ppm)100μg/m³(6.3ppb)0.29μg/m³(0.02ppb)48μg/m³(0.03ppm)33μg/m³(3.8ppb)暫定⽬標値400μg/m³具体例・整備の⽬安揮発性有機化合物(VOC)揮発性有機化合物(VOC)厚⽣労働省:室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(抜粋)※ 以上は⽇本住宅性能表⽰基準のホルムアルデヒド発散等級の等級3に相当するものです。☞ 採取・測定等の⽅法については、評価⽅法基準(平成13年国⼟交通省告⽰第1347号)第5の6の6−3(3)を参照し、特定測定物質の濃度が相対的に⾼いと⾒込まれる居室1室以上に対して⾏うなど、適切に測定を⾏う。また、キッズルーム等を設置する場合は当該室についても測定を⾏う。なお、設置する施設により別に基準がある場合は、その基準によるものとする。パラジクロロベンゼン注1:現時点で⼊⼿可能な毒性に係る科学的知⾒から、⼈がその濃度の空気を⼀⽣涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものフタル酸ジ-n-ブチル総揮発性有機化合物量(TVOC)テトラデカンダイアジノンアセトアルデヒドフェノブカルブホルムアルデヒドトルエンキシレンエチルベンゼンスチレンクロルピリホス住宅の⾼気密化により、内装の仕上げ等に含まれる化学物質等に起因する「シックハウス症候群」による健康への影響が指摘され、平成15年7⽉の改正建築基準法により、居室に使⽤できる建材・塗料の規制や、24時間換気システムの設置が義務付けられました。⼦供が健康に育つ環境をつくるため、居室内の内装の仕上げ等には、シックハウス症候群の原因となる化学物質の発散量の少ない建材を使⽤することが必要です。また、後から持ち込む家具類については、規制の範囲外となるため、購⼊の際には確認が必要です。○内装の仕上げや天井裏の下地材等に⽤いる特定建材は、⽇本産業規格⼜は⽇本農林規格協会のF☆☆☆☆表⽰のある建築材料等を使⽤する。○特定測定物質の測定を⾏う場合は、室内濃度指針値(注1)以下であることを確認する(詳細は厚⽣労働省の通知等を確認のこと)。フタル酸ジ-2-エチルへキシル住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表⽰制度の中のシックハウス対策として濃度を測定できる物質23ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項3 シックハウス対策

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