住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表示制度の中のシックハウス対策として濃度を測定できる物質260μg/m³(0.07ppm)200μg/m³(0.05ppm)フタル酸ジ■ ■エチルへキシル220μg/m³(0.05ppm)1μg/m³(0.07ppb)但し、小児の場合は0.1μg/m³(0.007ppb)厚生労働省:室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(抜粋)注1:現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって暫定目標値400μg/m³23ⅡⅡ建物を整備する際の配慮事項パラジクロロベンゼン240μg/m³(0.04ppm)具体例・整備の目安※以上は日本住宅性能表示基準のホルムアルデヒド発散等級の等級3に相当するものです。○特定測定物質の測定を行う場合は、室内濃度指針値(注1)以下であることを確☞採取・測定等の方法については、評価方法基準(平成■■年国土交通省告示第■■■■号)第5の6の6-3(3)を参照し、特定測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室1室以上に対して行うなど、適切に測定を行う。また、キッズルーム等を設置する場合は当該室についても測定を行う。なお、設置する施設により別に基準がある場合は、その基準によるものとする。揮発性有機化合物ff■■■■室内濃度指針値揮発性有機化合物ff■■■■室内濃度指針値ホルムアルデヒド100μg/m³(0.08ppm)フタル酸ジ■■■ブチル17μg/m³(1.5ppb)330μg/m³(0.04ppm)100μg/m³(6.3ppb)0.29μg/m³(0.02ppb)エチルベンゼン3800μg/m³(0.88ppm)アセトアルデヒド48μg/m³(0.03ppm)33μg/m³(3.8ppb)トルエンキシレンスチレンクロルピリホス摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したもの住宅の高気密化により、内装の仕上げ等に含まれる化学物質等に起因する「シックハウス症候群」による健康への影響が指摘され、平成■■年7月の改正建築基準法により、居室に使用できる建材・塗料の規制や、 ■時間換気システムの設置が義務付けられました。子供が健康に育つ環境をつくるため、居室内の内装の仕上げ等には、シックハウス症候群の原因となる化学物質の発散量の少ない建材を使用することが必要です。また、後から持ち込む家具類については、規制の範囲外となるため、購入の際には確認が必要です。○内装の仕上げや天井裏の下地材等に用いる特定建材は、日本産業規格又は日本農林規格協会の■☆☆☆☆表示のある建築材料等を使用する。認する(詳細は厚生労働省の通知等を確認のこと)。総揮発性有機化合物量ff■■■■■ダイアジノンテトラデカンフェノブカルブ3シックハウス対策
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