子育てに配慮した住宅のガイドライン
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具体例・整備の⽬安☞ ⼿すりの⾼さの設定については、建築基準法や消防法などの関連法規を確認のこと注1:主に窓台を基準としてそれより低い位置に設けた壁注2:欄⼲や⼿すりを⽀える⽀柱 バルコニーや窓などからの⼦供の転落は親にとって⼤きな⼼配事の⼀つです。住宅の専有部分から繋がるバルコニー、窓、廊下及び階段には、転落を防⽌するための⼿すりを設置する必要があります。窓については2階以上に限らず、1階の窓についても⼦供の転落事故防⽌への配慮が重要です。また、腰壁や窓台、⼿すりの横桟等、⾜を掛ける部分があると、⼦供がよじ登って乗り越える危険性があるため、⾜掛かりとなる部分から⼿すりまでの⾼さにも配慮する必要があります。加えて、⽬を離している時に、⼦供が窓や網⼾を開けてバルコニーに出ないように、窓にロック付や錠付クレセント等の設置、開⼝制限ストッパーや補助錠等の設置を⾏うことなども有効です。また、ソファやベッドなどの家具を⾜場にし、窓から転落することを防ぐため、窓の近くにできるだけ物を置かないよう、部屋のレイアウトの⼯夫も必要です。○転落防⽌のための⼿すりは、⾜がかりがなく、⼦供が容易によじ登れない形状とするとともに、次に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地⾯、床等から⾼さが1m以下の範囲⼜は開閉できない窓その他転落のおそれのないものは除く。(1) バルコニーその他これに類するもの、2階以上の窓、廊下及び階段(開放されている側に限る)原則床⾯(階段にあっては踏⾯の先端)から1,100 ㎜以上(1,200㎜推奨)に達するよう設けられていること。(2) バルコニーその他これに類するもの、廊下及び階段にあっては腰壁(注1) 、窓にあっては窓台その他⾜がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)には、⾜がかりとならないような措置を講じること。○転落防⽌のための⼿すりの⼿すり⼦(注2)の間隔は、次の基準に適合していること。床⾯(階段にあっては踏⾯の先端)及び腰壁等(腰壁等の⾼さが650㎜未満の場合に限る。)からの⾼さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法⼨法で110㎜以下(90㎜推奨)19ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項2 転落防⽌・落下物による危険防⽌

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