19ⅡⅡ建物を整備する際の配慮事項具体例・整備の目安☞手すりの高さの設定については、建築基準法や消防法などの関連法規を確認のことバルコニーや窓などからの子供の転落は親にとって大きな心配事の一つです。住宅の専有部分から繋がるバルコニー、2階以上の窓、廊下及び階段には、転落を防止するための手すりを設置し、安全性に配慮することが必要です。また、腰壁や窓台、手すりの横桟等、足を掛ける部分があると、子供がよじ登って乗り越える危険性があるため、足掛かりとなる部分から手すりまでの高さにも配慮する必要があります。加えて、目を離している時に、子供が窓や網戸を開けてバルコニーに出ないように、窓にロック付や錠付クレセント等の設置、開口制限ストッパーや補助錠等の設置を行うことなども有効です。また、ソファやベッドなどの家具を足場にし、窓から転落することを防ぐため、窓の近くにできるだけ物を置かないよう、部屋のレイアウトの工夫も必要です。○転落防止のための手すりは、足がかりがなく、子供が容易によじ登れない形状とするとともに、次に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等から高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものは除く。ff■■■バルコニーその他これに類するもの、2階以上の窓、廊下及び階段(開放されている側に限る)原則床面(階段にあっては踏面の先端)から■■■■■㎜以上(■■ ■■㎜推奨)に達するよう設けられていること。ff ■■バルコニーその他これに類するもの、廊下及び階段にあっては腰壁(注1)、窓にあっては窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)には、足がかりとならないような措置を講じること。○転落防止のための手すりの手すり子(注2)の間隔は、次の基準に適合していること。床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等(腰壁等の高さが■■■㎜未満の場合に限る。)からの高さが■■■㎜以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法寸法で■■■㎜以下(■■㎜推奨)2転落防止・落下物による危険防止
元のページ ../index.html#22