配慮事項配慮事項○⼊居者募集時に情報提供した各種情報について、改めて資料等により分かりやすく説明することが必要である。○集会所等を設置する場合は、責任者を明確にするとともに、使⽤⽅法、使⽤時間、費⽤負担等の基本的事項のほか、「⼈と⼈との距離の確保」など基本的な抗ウイルス対策や、状況に応じた対応を徹底することをルールに定め、確実に説明する。また、運⽤開始前に近隣住⺠に対して説明を⾏う。○屋外スペースなど⼦供が遊ぶ場所については、特に事故防⽌に加え、基本的な抗ウイルス対策を講じることや、状況に応じた対応を徹底することなど、使⽤⽅法や使⽤時間等のルールを明確に定め、⼊居時から確実に伝えることが必要である。これらのルールは、親から⼦供に確実に伝えてもらうとともに、⼦供にも分かりやすい掲⽰を⾏うなどの⼯夫をすることも必要である。○⼦育て世帯の居住者に対し、区市町村の⼦育て⽀援施策やサービス等に関する情報提供を⾏うことで、安⼼して暮らすことができるよう⽀援する。また、地域の⼦育て⽀援団体の協⼒を得て、地域の⼦育て関連情報を提供してもらうことも有効である。○⼦育て世帯以外の居住者に対しても、この住宅が⼦育て世帯を応援する住宅であることを⼗分に周知し、多世代が交流することは⼦育て世帯だけではなく相互の⾒守りなど、双⽅にとってメリットがあることを理解してもらうよう努める。144b ⼊居者契約時の情報提供における配慮c 居住者へ⼦育て⽀援情報等の提供 ⼾建住宅編
元のページ ../index.html#149