子育てに配慮した住宅のガイドライン
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具体例・整備の⽬安具体例・整備の⽬安住宅の⾼気密化により、内装の仕上げ等に含まれる化学物質等に起因する「シックハウス症候群」による健康への影響が指摘され、平成15年7⽉の改正建築基準法により、居室に使⽤できる建材・塗料の規制や、24時間換気システムの設置が義務付けられました。⼦供が健康に育つ環境をつくるため、居室内の内装の仕上げ等には、シックハウス症候群の原因となる化学物質の発散量の少ない建材を使⽤することが必要です。また、後から持ち込む家具類については、規制の範囲外となるため、購⼊の際には確認が必要です。集合住宅と共通(第2編【集合住宅編】Ⅱ-1(1)3 シックハウス対策(p23)を参照)近年、アレルギーを持つ⼦供が増加しています。⾼気密化などにより、住宅性能が向上するとともに、適切な換気設備の設置が義務化されるなど法整備は進んでいますが、間取りの⼯夫により採光や⾵通しなどを確保するなど、カビなどのアレルゲンの発⽣を防ぎ、また、感染症の拡⼤防⽌の観点からも、⼦供が健やかに成⻑できる住環境づくりが⼤切です。集合住宅と共通(第2編【集合住宅編】Ⅱ-1(1)4 通⾵、採光の確保(p24)を参照)109ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項3 シックハウス対策4 通⾵、採光の確保

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