子育てに配慮した住宅のガイドライン
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具体例・整備の⽬安☞ ⼿すりの⾼さの設定については、建築基準法や消防法などの関連法規を確認のこと注1:主に窓台を基準としてそれより低い位置に設けた壁注2:欄⼲や⼿すりを⽀える⽀柱○転落防⽌のための⼿すりは、⾜がかりがなく、⼦供が容易によじ登れない形状とするとともに、次に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地⾯、床等から⾼さが1m以下の範囲⼜は開閉できない窓その他転落のおそれのないものは除く。(1) バルコニーその他これに類するもの、2階以上の窓、廊下及び階段(開放されている側に限る)原則床⾯(階段にあっては踏⾯の先端)から1,100 ㎜以上(1,200㎜推奨)に達するよう設けられていること。(2) バルコニーその他これに類するもの、廊下及び階段にあっては腰壁(注1) 、窓にあっては窓台その他⾜がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)には、⾜がかりとならないような措置を講じること。○転落防⽌のための⼿すりの⼿すり⼦(注2)の間隔は、次の基準に適合していること。床⾯(階段にあっては踏⾯の先端)及び腰壁等(腰壁等の⾼さが650㎜未満の場合に限る。)からの⾼さが800㎜以内の部分に存するものの相互の間隔は、内法⼨法で110㎜以下(90㎜推奨)○バルコニーにエアコンの室外機等⾜掛かりになる可能性のあるものを設置する場合は、⾜掛かりにしてバルコニーによじ登って転落することのないよう、室外機等の設置場所を⾼さ1,100mm以上(1,200㎜推奨)の柵で囲うか、⼿すりから600㎜以上の距離を確保して配置するなど、転落防⽌措置を講じる。○⽬を離している時に、⼦供がバルコニーに出ないように、窓にロック付や錠付クレセント等の設置、開⼝制限ストッパーや補助錠等の設置、⼦供の⼿の届かない位置へのクレセントの設置など、⼤⼈が窓の開閉のコントロールが可能な措置を講じる。○室内の窓からの転落防⽌のため、窓に近い場所にソファやベッドなど物を置かないよう部屋のレイアウトを⼯夫する。107ⅡⅡ 建物を整備する際の配慮事項

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