○ 本ガイドラインの対象となる住宅は、第2編では新築及び既存の集合住宅、第3編では新築及び既存の⼾建住宅です。○ 本ガイドラインは、主に以下の⽅々に活⽤いただくことを想定しています。・ 対象住宅の供給や建設・改修に携わる⽅(分譲⼾建住宅および分譲マンションの開発・分譲業者、⼟地所有者、賃貸住宅所有者、設計者、建設業者、リフォーム業者等)・ 対象住宅の管理・仲介に携わる⽅(賃貸住宅の管理業者、分譲マンションの管理組合、分譲マンション管理業者、宅地建物取引業者等)そのほか、⼦育て世帯を含む都⺠の皆さんの住宅選びやリフォームの際の参考などにも活⽤いただけます。○ 本ガイドラインにおける「⼦供」とは、⼩学校に就学している児童までを想定しています。061 ガイドラインの対象ⅡⅡ ガイドラインの対象
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